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帰化申請とは、外国人の方が外国籍を喪失して日本国籍を取得することです。日本国籍を取得することで、これまでの在留資格手続きや外国人登録は必要なくなり、日本国民に与えられたすべての権利を行使できるようになります。在留資格申請とは異なり、帰化申請は申請人の住居を管轄する法務局に提出します。そのため等申請には必ずご本人様が出向く必要があります。 帰化申請は、申請書類が全て揃ったからといって必ず許可が下りるわけではないため注意が必要です。 当事務所は、帰化申請のご相談から書類作成代行までお客様のサポートをさせていただきます。
詳細に関しては、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 |
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お知らせ!
入管法が変わりました!
平成21年の通常国会にて入管法が改正されました。今回の改正に伴い、新たな在留管理制度として外国人登録制度に変わり、在留カードの交付という制度が始まります。
また、研修・技能実習制度の見直しや留学・就学資格の一本化、特別永住者証明書の交付などさまざまな改正点が見られます。
その為、今後3年の間に日本に在留されている外国籍の方は大きな転機となると予想されます。
当事務所では改正点を早期に把握し、万全なサポートをさせていただきます。入管業務でお困りのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。
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