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資格外活動許可申請とは、現在の在留資格に許容された活動を行いつつ、その許容範囲外で副次的に収入や報酬を伴う活動を行う際に必要な手続きになります。一般的な例で言えば、留学生がアルバイトを行う場合に必要となる資格です。この許可を受けなかった場合は、不法就労となりますのでご注意ください。また、勤務先の変更等が生じた場合はその都度、申請をしなければなりません。
詳細に関しては、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 |
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お知らせ!
入管法が変わりました!
平成21年の通常国会にて入管法が改正されました。今回の改正に伴い、新たな在留管理制度として外国人登録制度に変わり、在留カードの交付という制度が始まります。
また、研修・技能実習制度の見直しや留学・就学資格の一本化、特別永住者証明書の交付などさまざまな改正点が見られます。
その為、今後3年の間に日本に在留されている外国籍の方は大きな転機となると予想されます。
当事務所では改正点を早期に把握し、万全なサポートをさせていただきます。入管業務でお困りのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。
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